23年度税制改正

改正事項の主なものは次のとおりです。

 法人税
1中小法人等の法人税の軽減税率の延長 年800万円以下の部分に適用される軽減税率は、18%のまま据え置かれました。これは平成24年3月31日までの間に終了する事業年度で適用されます。

※中小法人=株式会社や有限会社であれば原則として資本金が1億円以下の法人です。

2雇用促進税制の創設
 青色申告書を提出する事業者が、従業員を増やした場合、その増加人数に応じて法人税の減税がされます。

 期間:平成23年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。

 但し、以下の要件が必要です。
 要件:
A 当期及び前期に離職者がいないこと
B 事業年度中に従業員(雇用保険一般被保険険者)が前事業年度末に比べて10%以上かつ2人以上増加したこと

 減税額:税額控除方式で、1人当たり20万円(中小企業者の場合、法人税額の20%が限度)⇒従って赤字申告法人には適用がありません。

3環境関連投資促進税制の新設
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合、中小企業においては、特別
償却として取得価額の30%か、7%の税額控除(当期法人税の20%が限度)
の選択適用がきます。

 所得税
 1上場株式等の配当及び譲渡所得に係る軽減税率10%(所得税7%、地方税3%)
 平成25年12月31日まで延長されました。

 消費税
1免税事業者の見直し
 これまで、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税は課税されませんでした。
しかしこれからは、次に掲げる特定期間の課税売上げ1,000万円を超える事業者については事業者免税点制度が適用されません。

(1,000万円を超えなければ従来どおりです) 
適用は平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
 A 個人事業者でその年の前年1月1日から6月30日までの期間

 B 法人のその事業年度の前事業年度(7ヶ月以下のものを除く)開始の日から6月間の期間

 C 法人のその事業年度の前事業年度が7ヶ月以下の場合で、その事業年度の前々事業年度の開始の日から6ケ月の期間

2仕入税額控除 95%ルールの見直し
 消費税が導入された当初から、問題点として指摘されていた、95%ルールについての見直しが行われました。
 これまでは、消費税の課税売上割合が95%以上の場合には課税仕入等の税額の全部が控除されていましたが、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは1年間の課税売上が5億円を超える場合には95%ルールが適用されません。
従って、今後は非課税売上につてのより綿密な検討が必要になって参ります。