95%ルールの変更
平成24年4月1日以後開始する課税期間から、消費税の仕入税額控除95%ルールが変更される。これは消費税が導入された当初からあった。大企業などの場合かなり消費税の納税が有利なるということで、実務家の間では問題視されていたものである。
例えば、課税売上が96億円、非課税売上が4億円の場合、仮に仕入税額控除額が3億円とすると、4億円/(96億円+4億円)=4%≦95%であるから仕入税額は3億円丸々控除することが可能であった。
これが平成24年4月からは3億円-(3億円×4%=12百万円)=288百万円しか控除できなくなる。すなわち納税額が12百万円増えるのだ。
なお課税売上が5億円以下の事業者には、従来どおりの95%ルールは適用される。
まあ、居住系不動産の賃貸事業者や銀行業を除くと、非課税売上は通常5%に満たないことが多く、そもそも95%ルールをそれほど意識しなくても、仕入税額控除を間違えることはなかったと思う。
しかしこれからが大変である。何らかの理由があって、あるいは会計処理の間違えて、非課税売上を仕入(消費税でいうところの仕入)と相殺してしまったところ、申告後になって課税売上割合の間違いが発見されることも出てくるであろうし、また、非課税売上と免税売上を混同した結果、課税売上割合の計算が間違うことだってある。
また課税当局もこれまで以上に、課税売上割合に注目してくることだろう。