民事訴訟法231条

民事訴訟法231条といっても、日本の話ではなく、中国の話です。
 (法文)
 被執行人が法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国を制限し、或いは関係部門に通達を出して出国制限を協力要請することができる。
(司法解釈)
出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行に直接責任を負うものを含む。
  法律制定2008年4月1日

ある日本人董事はこれによって、150日の期間、出国が禁じられ、民主党の情報機関によると、100人前後の日本人が中国から出られなくなっているらしい。

 つまり中国で事業を起こして失敗した場合、借金があれば出国させてくれないのである。

上記でいう「関係部門」とは、出入国管理極と警察。つまり外国人が対象らしい。また「主要な責任者」とは、相経理や董事長、経理担当者、董事長の奥さん、董事、債務の保証人等々、解釈に際限がないらしい。

 詳しくは「中国はなくても日本経済はまったく心配ない」
 三橋貴明 著  をお読み下さい。

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