法人税の税率の改訂

(1)法人税の税率
平成23年4月以降開始の事業年度から、中小法人の税率は次のとうりとなります。

800万円以下15%(現行18%)
800万円超 25,5%(現行30%)

(2)減価償却制度(定率法)
 定額法の2、5倍の率で計算されていたものが、定額法の2倍に変更されます。
例えば、これまで耐用年数が15年のものであれば、償却率は0.063×2.5≒0.167でしたが、
これからは0.063×2.0≒0.126となります。
償却期間は変わりませんが、償却額が従来の計算より緩やかに落ちることになります。

これは税率を下げたことの見返りです。いわゆる「朝三暮四」というやつです。

(3)雇用促進税制
 これは新しい税制で、新規雇用ををした場合、1人につき最大20万円の税額控除がされます。
新規雇用の判定は、雇用保険一般保険者数が増加したかどうかが目安で中小企業の場合2人以上増加しなければなりません。

前の記事

会社の清算税務

次の記事

名古屋市のリコール運動