23年度税制改正大綱

 来年度以降、身近に関連してくると思われる税制改正大綱は以下のとおりです。

1更正の請求
・更正の請求を行うことができる期間が5年(現行1年)に延長されます。
・但し、課税庁が更正できる期間も5年(現行3年)に延長されます。

2給与所得控除
給与収入が1、500万円を超える場合の給与控除が245万円になります。高額役員給与(給与収入が4、000万円超)については給与控除額は通常の2分の1を上限とされます。
なお、2,000万円を超え4,000万円まで間では、給与控除額は調整的に縮減されます。

3退職所得課税
役員退職手当にかかる退職所得控除について勤続年数が5年以内の場合、2分の1課税が廃止されます。

4扶養控除
成年扶養控除、配偶者控除については縮減される方向で見直しがされます。

5相続税
・相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人」に引き下げられます。
・死亡保険金の非課税措置について、法定相続人の範囲が縮減されます。
・相続税の税率について6億円超は55%に改正されます。

6法人税
・国税と地方税を合わせた法人実効税率が5%引き下げられます。
・平成23年4月以降取得した減価償却資産については定率法で償却する場合、当初の償却が少なくなるように改定されます。
・欠損金の繰越控除が制限されることになりますが、資本金1億円以下の法人については現行のままです。
・青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間は9年(現行7年)に延長されます。
・法人税の欠損金額に係る更正の期間制限が9年(現行7年)になります。

7金融証券税制
上場株式等の配当等及び譲渡所得等にかかる、10%軽減税率の適用期限が2年間延長されます。 

8年金所得者の公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ公的年金以外の所得の金額が20万円以下の場合、確定申告が不要となります。

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