外国人参政権問題

以下は衆議院議員平沼赳夫氏のホームページをそのまま移したものです。

永住外国人地方参政権付与は憲法違反  ( 2009/10/06 )
依然より公明党や民主党、自民党の一部から議論されてきた外国人参政権問題は感情の問題ではなく、純粋に法律の問題として認識すべきだと存じます。

現在、民主党政権において永住外国人に地方参政権を付与する法案の提出が議論されています。また各自治体の議会に於いても永住外国人参政権を認めても問題はないとする論調が存在しています。
しかしながら、国政ではなく地方といえども参政権を外国人に付与することは明確に憲法違反であります。
むしろ首長や議員の当選に必要な得票数が少ない地方選挙にこそ影響が大きいと言えます。日本が法治国家である以上、法律の遵守なくして社会は成り立ちません。地方議会と直接関係のない国会の場において、一方的に明らかに法律に反している永住外国人地方参政権付与を推し進めることは正に信じ難い暴挙であると断ぜざるを得ません。
私は以下の点で永住外国人地方参政権付与に反対します。

1.日本国憲法では、参政権を国民固有の権利(第15条第1項)としていますが、地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっています(第93条第2項)。そして平成7年2月28日の最高裁判決で「住民とは日本国民を意味する」としています。

2.参政権付与に賛成する人々は、平成7年2月28日の最高裁判決の傍論にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁判例の如く喧伝していますが、この部分は飽くまでも傍論であって主文ではありません。この主文では選挙権を求めた原告の訴えは明確に棄却されています。永住外国人が参政権を得るためには、法律どおり日本に帰化することが妥当であり、現行憲法を改定しない限り重大な憲法違反であることは間違いありません。

3.人権問題・納税の有無を根拠とする論もありますが、では選挙権のない未成年者には基本的人権はなく、納税していない低所得者や学生には選挙権は付与されないのでしょうか。税金とはあくまでも行政サービスの対価であり、人権・納税と参政権とは別個の問題です。

4.国政ではないから問題はないという説を唱える方もいますが、地方政治といえども国政に密接に関係しており、教育・治安・安全保障等重要な役割を担っています。当選に必要な得票数は衆参国政選挙よりも地方自治体選挙の方が遥かに少なく、外国人参政権を認めた場合、地方自治体選挙への影響度は実に大きなものとなります。むしろ地方選挙への参政権付与こそ弊害が大であります。

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