公的年金等の申告不要制度

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、平成23年度分の確定申告から、所得税の確定申告は不要となりました。
この場合でも、所得税の還付を受けるための申告書等は提出することができます。
ただし所得税の申告書の提出を要しない場合でも、住民税の申告が必要となることがあります。

薀蓄(うんちく)話
 まあしかし、生命保険料控除や、医療費などの所得控除がある場合、仮に年金だけで、その収入金額が400万円以下であったとしても、この世知辛い時代背景を考慮すれば、大方の皆様は申告されると思います。
 所得税と住民税では例えば基礎控除でも5万円の違いがありますから、もし税務申告がされていなければ、今度は市役所の住民税課から、申告要請がこないとも限りません。それではかえって面倒ですね。
 もっとも公的年金等の収入金額が400万円以下であれば、税務署サイドはとしては、できうるなら出して欲しくはないでしょうね。だって、後処理が大変ですから。
 いずれにせよ、400万円以下の公的年金等のみで、その源泉徴収票で所得税額が引かれてない場合は、税務署への申告は不必要ということになります。

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