復興特別税
東日本大震災に伴う、復興特別税には復興特別法人税と復興特別所得税があります。
復興特別法人税は基準法人税額の10%で、課される指定期間は平成24年4月1日から平成27年3月31日までです。
復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間で、この税率は所得に対する所得税に2.1%が課税されます。
なお、法人が配当や利子を受けた場合には、当然それに対して2.1%の所得税が課税されることになりますが、それは復興特別法人税から控除されることになります。
余談ですが、阪神大震災のときは、このような復興税は設けられまでした。
それは、当時は財政投融資の資金がふんだんにあったから、増税の必要がなかった、と云われています。
郵政を潰したのは、当時の小泉さん。
小泉さんは自民党をぶっ壊しただけではなく、日本の貴重な財源までぶっ壊したのですね。