相続対策としての連年現金贈与の問題点

相続対策の一環として、子供や孫に現金を連年で贈与されているケースをよく見かけます。しかし、その贈与が法的な効力を有する形においてなされたものかどうか、ということは検討しておかなければなりません。
 最近は預金通帳を作る場合には、必ず本人確認が求められますから、親が勝手に子や孫の通帳を作ることはないと思いますが、子や孫の名前で預金通帳を作らせて、それを親が預るということはありそうです。
 贈与とは民法第549条において、『贈与は当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生じる』と規定されています。
 すなわち、贈与をする側もされる側もそれを知っていなければなりません。例えば親が子の通帳を預って、そこに毎年現金を100万円ずつ入金していった場合、それは確かに通常の贈与の非課税枠110万円以下ですから、贈与税はかからないように思えるかも知れませんが、問題はその管理支配を誰が行っていたかと、いうことになります。
 その連年での預金の贈与の事実を孫が全然知らなかった場合は、先ほど掲げた民法549条でいう『・・・相手方が受諾し・・・』とはならないからです。 
 すなわち預金をしたのは親であり、子供はその事実を知らず、しかも常時引き出せる状態にはなかったわけですから、それは親が子供の名義を借りた親の財産でしかないということになります。
 その場合、贈与証書を作成して、両者が署名捺印し、なおかつその預金を子供がいつでも引き出せるような状態にしておくのであれば問題はありません。
 しかしいつでも子供がそれを引き出せるのであれば、は贈与した側(つまり親)としては面白くありません。子供が浪費すると思い、大抵の場合、親としてはその通帳の自分の管理支配権の下におきつつ、相続税の課税だけは避けたい、と考えているからです。
 また連年贈与の問題として「1、000万円の贈与証書を当事者間で作成し、贈与の時期は10年間に渡って毎年6月1日に100万円ずつとします」というようなことにした場合はどうでしょう。これは最初の年度で有期定期金1,000万円の贈与があったものとして、初年度で課税されてしまうこともあり得ます。
 ただ、子供を10年満期の養老保険(満期時1,000万円)の保険契約者兼被保険者とし、この保険料を連年(各年度90万円として)で親が負担したケースの場合は、問題がないと思われます。なぜなら保険契約者は子供であり、その保険の管理支配権はその子供に帰属し、子供がいつでもその保険契約を解除できるからです。
また相続税法21条の3において、贈与税の非課税規定が設けられています。その2において『扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』について贈与税は課税されないことになっております。ところで『生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』の金額とは、どのように判断すればいいのでしょうか。
 生活費を仮に住居費、飲食費、被服費等とした場合、アパートに住むのか、あるいは部屋が7つもあるような庭付きの一軒家を借りて住むのか、というような問題もあります。
 親が金持ちで、同じ学生であっても毎月100万円の生活費を貰える学生と、毎月の仕送りが10万円しかない学生では、随分と不公平が生じることになります。
まあ10万円しか貰えない学生に関しては、そもそも贈与税が課税されることはありません。では100万円の仕送りを受けている学生が、その100万円のうち50万円を貯金に廻した場合は、月で残した50万円、年間600万円は贈与税が課税されることが考えられます。しかしその全額が生活費に消えた場合には贈与税が課税されることはないでしょう。
 それは、相続税や贈与税というのは残した財産に課税されるものであるということが、暗黙のうちの了解された要件になっているからです。
すなわち相続税であれば一生を通じて蓄積された財産、贈与税であれば年間を通じて無償で蓄積された財産について課税されるものだからです。
 今回は、連年で現金贈与をした場合についての、ごく基本的なことを書いてみました。贈与や相続というのは通常は親族間で起きる問題であって、近所の誰かにお金を贈与した場合は、それは無償の行為ではなく、そこには何らかの対価性(給付に対する反対給付)があると考えるのが一般的ですから、贈与税ではなく、所得税が課税されることもあります。またそれが弁償や慰謝的な意味合いを持つものであれば、税に関しては非課税ということもあり得ます。
また連年での現金の贈与といっても、上記に書いてきたような杓子定規な考え方が必ずしも正しいとは思えません。それは私見ですが表面だけを見て贈与した財産に課税をする、ということ事態に公正さがどこまであるのか、という問題を内在させているからです。
例えば前鳩山首相は、母親から多額の財の提供を受けながら、当初贈与税の申告はしていませんでした。私はあの贈与が、贈与税の課税要件を構成しているかどうかについては疑問だと思います。世論に迎合して修正に応じたのではないか。
また本当に蓄財に充て贈与税の課税要件を満たしているのなら、その金額のデカさからして、査察を入れるべきで、告発がされなかったことに疑問を持っています。 

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