法人の交際費

法人の交際費については、資本金が1億円以下であれば、例外はありますが年間600万円の経費枠があります。
(ただし、年600万円か、600万円と支出交際費のいずれか少ない金額に10%を乗じた金額が損金不参入となる)
 ところで昼間、得意先と食事をして、その金額を負担した場合、これは交際費になるのでしょうか。
 交際費は法人税措置法61の4(3))において「交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が得意先、仕入先その他に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と定義されております。
 つまり交際費とは、その企業をとりまく関係者への接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する金額、だと言っているのです。
 得意先に対して、昼間に食事を提供したから、といってそれが即、交際費にはなりません。また交際費に課税する趣旨は冗費の節約をして会社内部への留保を充実させることにあるわけですから、提供した昼飯が相当程度以上に高額でなければ、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」ということに整理しなくていいのではないか。
例えば得意先(とても大事な顧客、一流企業の社長)とホテルで昼を注文して、1人当たり1万円であったとします。これは果たして高額でしょうか。また接待、供応、慰安、贈答などの冗費に該当しますでしょうか。
事業に関係の無い交遊の範囲でも、この程度の支出は日常あり得ることです。
法人税措置法規則21-1-2において、「飲食その他これに類する行為のために要する交際費(社内飲食費を除く)のうち、支出の金額が1人当たり5,000円以下であるもので、実施日、場所および参加者の氏名などを記載した書類が保存してあるもの(小額交際費などの科目を付して処理)」については、交際費から除かれることになっています。
「飲食」となっていますから、食事だけではなく、酒類も含むわけです。
まあ、最近は飲み放題でも2,500円程度で収まる店もあります。
夜、お客さんを接待する目的で「わたみ」?に行ったとします。3人で行って12,000円を払いました。そしてお客さんの帰りのタクシー代を負担して、このタクシー代が10,000円につきました。すると合計で22,000円ですから、一人当たり換算では、7,300円となりますから、この場合は全額交際費となります。
以上、ここでは昼食と夜の接待を分けて考えてみたのですが接待、供応、慰安、贈答、などの言葉の内容を細かく吟味して考えていきますと、理解ができなくなります。
いずれにせよ、交際費などもキメ細かく経理すれば、交際費から逃れられるものは少なくはないと思います。しかし、節税には熱心な企業でも、お客さんが絡んだ飲食費となれば、あまり考えることなく交際費で整理している会社が多くあります。

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