連結納税の勧め

経営環境の厳しい時代です。連結納税など検討されてはいかがでしょうか。グループ間で欠損があるような場合は、節税になります。そんなに難しいものでもありません。

連結納税
 適用申請期限 申告期限の6月前の前日まで

納税主体 
申告 グループ法人の親会社
納税 親会社がグループを代表して全額納付し各子会社に税額を配分する(各子会社は連帯納付義務あり)

事業年度 
子会社は親会社に合わせて、みなし事業年度を設ける
(子会社の事業年度を変更する必要はない)
但し連結時には、みなし事業年度開始までの期間で個別申告

欠損金の持込み 
5年以上保有している完全子会社の欠損金は持込可能

それぞれの会計方針

必ずしも統一の必要がないが、統一した方がベター

子会社の範囲
100%子会社のみ
一旦連結納税を選択したなら100%子会社はすべて連結の対象となる

受取配当金
連結グループ内の配当は全額益金不参入

減価償却 
グループ内で譲渡された減価償却資産は、その譲渡価額をもとに、償却を行い、譲渡を行った法人の側では、その資産がグループ外に移転するまで譲渡損益の全額繰延べを行う

寄付金
連結グループ内での寄付については、支出側で課税され、受取側でも課税される(グループ法人税制の創設に伴い、支出側全額損金不参入、受取側全額益金不参入、に変わります)

中小企業特例 
親法人の資本金が1億円超の場合は、中小企業特例が使えない、
(これがグループ法人税制においては親法人の資本金が5億円超となっている)

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