連結納税の勧め
経営環境の厳しい時代です。連結納税など検討されてはいかがでしょうか。グループ間で欠損があるような場合は、節税になります。そんなに難しいものでもありません。
連結納税
適用申請期限 申告期限の6月前の前日まで
納税主体
申告 グループ法人の親会社
納税 親会社がグループを代表して全額納付し各子会社に税額を配分する(各子会社は連帯納付義務あり)
事業年度
子会社は親会社に合わせて、みなし事業年度を設ける
(子会社の事業年度を変更する必要はない)
但し連結時には、みなし事業年度開始までの期間で個別申告
欠損金の持込み
5年以上保有している完全子会社の欠損金は持込可能
それぞれの会計方針
必ずしも統一の必要がないが、統一した方がベター
子会社の範囲
100%子会社のみ
一旦連結納税を選択したなら100%子会社はすべて連結の対象となる
受取配当金
連結グループ内の配当は全額益金不参入
減価償却
グループ内で譲渡された減価償却資産は、その譲渡価額をもとに、償却を行い、譲渡を行った法人の側では、その資産がグループ外に移転するまで譲渡損益の全額繰延べを行う
寄付金
連結グループ内での寄付については、支出側で課税され、受取側でも課税される(グループ法人税制の創設に伴い、支出側全額損金不参入、受取側全額益金不参入、に変わります)
中小企業特例
親法人の資本金が1億円超の場合は、中小企業特例が使えない、
(これがグループ法人税制においては親法人の資本金が5億円超となっている)