デイサービスの委託費

関東信越国税局は、市が支出するデイサービスの委託費については、消費税は非課税であるとの回答を出しました。
 各市町村は、デイサービス事業に限らず、公園の管理などに委託費を出しているケースは結構見受けられます。
 こうした回答を出すということは、デイサービス以外の委託費は課税される、ということなのです。
 行政から、このような支出がなされる場合、その契約書などで、消費税の扱いが謳われているはずです。確認を怠らないようにしましょう。

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