今年の税務調査

今年はA社、B社、C社とそれぞれ3社の税務調査を受けました。 私の事務所では、税務調査が減っています。
昔は押並べて各社5年に1度の間隔で調査を受けておりました。
ところが最近は暦年の調査件数は概ね3社以下で推移しています。税務調査の減少傾向は友達税理士の間では話題に登ります。しかし減っていないという話を聞くこともありますが、統計的にもやはり減少しているようです。
 まずC社ですが、ここは調査というよりも私が署から呼び出しを受け、質問に回答するだけで済みました。それは「書面添付」という制度と利用しているからです。制度そのものは昭和31年からありました。これが平成13年の税理士法改正で大幅に改められ、税理士が書面添付をした場合には、調査に移行する前に、担当税理士の意見を聴取しなさい、と変わったのです。
 この書面添付をして、意見聴取だけで終結するケースというのは感覚的には書面添付をした先の約半分ですね。
 書面添付は税理士業界においてあまり理解はあまりないようです。私は申告書の「品質保証書」と捉えておりますが、多くは、税務署の下請け業務と考えているのでしょうか。
また殆んど根拠はありませんが、書面添付をすることでと、これをしていない先に調査が集中すると考えている向きもあるようです。
書面添付は当然、税理士の決算書と申告書の作成に至る、法律的側面と計算の根拠を文書化しなければいけないのですが、この文章作成を嫌がる税理士も多いようです。
 C社は私の書面添付が効を奏し、署の方から「調査省略通知」を受けました。
A社とB社については、調査官から両社とも寄付金の問題が提起されました。
 いずれも関係会社に対してのある支出について実態がないのではないか、という提起です。なお寄付金というのは法人税では、給付に対する反対給付がない支出と言う意味で、反対給付がなければ、費用とは認められない、ということなのです。
 法人税において対関係会社に対する寄付金課税というのは、今日的課題ともいうべきものです。関係会社へのこうした支出が問題とされるようになったのは移転価格税制が俎上に上るようになってからです。移転価格の問題というのは、例えば日本の企業が中国の関係会社に廉売した場合には、日本に入る税収が少なくなります。これは国と国との、所得の分配を巡るものですが、国内の企業間においても税務署が応用するようになってきたのです。
 A社とB社においては、調査を受ければ寄付金問題が提起されることは、分かっていましたので、契約書の補強などを通じて、対策をして参りましたから、修正に伴う税金が発生することはありませんでした。つまり3社とも調査に伴う税金は零で済みました。
 税務官は調査においては、段階を踏みながら心証形成をして参ります。納税者の言うことと、それに伴う所作振る舞いや、証拠書類の辻褄が、一致しているかどうか、という判断をします。
 B社は正しい書類が提出するまでに、2回に渡って違う書類が提出し、しかも1月半も要したのです。私自身が一時的とはいえ懐疑的にならざるを得ませんでした。
 今年の調査においては私が文書で回答するという場面は、殆んどありませんでした。しかし、私は文書での回答という手口を多用することにしています。
 税務署に文書を書くときは、事実関係に法律という尺度を当て、事実に法的根拠を与えねばなりません。 

 税理士業務にかかわらず、どんな仕事もそうですが、目先の変化と本質の変化があります。寄付金課税の問題は目先の変化と言えます。税理士業務の本質は、申告納税の趣旨に添って適正な申告を行うということなのですが、書面添付はこの本質業務を補完する業務であり、疎かにすると、税理士が芻狗とされることも考えられるのです。
 どの業界にも、大きな変化のうねりがきておりますが、決して税理士業界も安穏としていられる状況にはありません。詳細は割愛しますがIFRSやTPPの流れの中に私は税理士業界の危機を見ています。でも大方の税理士は、税理士業務を天然自然にある業務と捉えているように感じています。日本と同じような税理士制度がある国というのは、ドイツとお隣りの韓国ぐらいで、世界の潮流でみれば少数でしかありません。
 しかし税理士制度がある国というのは、経済が比較的しっかりとしています。
アメリカには日本のような税理士制度なく、経済力は凋落しつつあります。
韓国もそれなりに頑張っていますし、この度の欧州の金融危機では、ドイツがその盟主であることが広く知られました。
 この結論、少々我田引水に過ぎましたでしょうか。

前の記事

アメーバー経営ということ

次の記事

人はどんなときに働くのか