本日の税務調査
本日久しぶりで、ある法人の税務調査を受けた。書面添付をした先であり、先月の後半に意見聴取をされたところであるが、結果として税務調査を受けることとなった。
書面添付をするに当たっては、その大きな前提として当事務所が月次で関与いていることを条件としている。
勿論、月次関与でなくても書面添付をしているところもあるが、それは例外。月次での関与でなくても書面添付をする場合とは、それだけの信頼を置くに足る帳簿組織と、過去の調査における実績を持っている先である。そうした先であっても、必要な証憑書類の確認はしている。
書面添付とは、税理士が出す関与先の品質保証書であると、ご理解願いたい。
月次関与とは、「当事務所が毎月訪問して帳簿を確証し、必要に応じて原始証憑書類のチェックをしていること」をいうのが私の理解である。
書面添付をするようになってから、調査の件数が減るばかりではなく、その期限も延びているように思う。ただこれは感覚的なものもあるので、書面添付の結果として調査の期限が延びているかどうかについては、検証のしようがない。
しかし本日会った調査官も、書面添付をすれば、その調査期間が延びると言っていたから、この感覚は満更間違いでもないだろう。
本日、調査を受けたところは、事務所の担当職員が監査証跡を丹念に残してくれているので安心だ。
書面添付は事務所にとっては、ある意味で私の名誉を賭けたものであることは間違いがない。調査を受けて、非違が発見されるようでは私の面目が丸潰れとなる。
ただ、今回の調査で一つ気がかりなのは、貸倒れの問題である。決算の時点では貸倒れと認識をして間違いがないと判断をしたのであるが、すこしそれが怪しくなったのである。
が、その詳細はここで書くことはお許し願いたい。ただ少しだけ抽象的に書くとすれば、それは会計の特殊性に由来するからだとだけ言っておこう。特殊性とは、この会社でいえばその計算期間が1年になっていることである。
計算期間が1年であるから、期末時点でその貸倒要件について完璧に判断したつもりでも、少し時間が経過すれば、やはりその判断が間違っていた、ということが起こり得るのである。
調査官には、決算時点での判断根拠を十分に説明してご理解を願った。しかし税務署には税務署の見解がある。判断の根拠は同じ税法上文であり、通達なのだが、徴税側と納税側ではその解釈には当然差が出る。
税理士法では税理士は、公正中立であることが要請されるのであるが、今度の問題は実は私の問題でもある。なぜなら、貸倒れの判断は最終的に私がしたのであり、しかも書面添付までした手前、申し訳ないが、譲るわけにはいかないのである。
明日にはその結論が出る。私の名誉のためにも大いに頑張ろう。しかしさて・・・・