国税庁長官が インボイス税務調査についての見解を出しました。

5年9月13日 日経朝刊に国税庁長官が
インボイス税務調査について、別添のような見解を出しました。
調査対象は「大口・悪質な事例に限定」とあります。

これを読む限り、例えば課税売上先からの値引きなどは、会計処理の
受入の仕方や、その受入時の勘定科目などは、あまり気にしないで
仕入税額控除を受けていいということになります。

私が皆様に送付した、9月8日付の「インボイスへの対応」でお知らせ
とほぼ同じ見解と言っていいと思います。

日常の経営活動は複雑多岐に渡ります。それを会計で受け入れる場合、
どの税法やどの通達に当て嵌めればいいのか、という問題が出てきます。

インボイス制度ができたことで、上記の売上値引きなどは、どのように
起票すべきか、インボイスはどうすべきか、という問題がでてきたの
ですが、あまり深く考えないで、仕入れ税額控除を受ければいいということ
になります。

別添の日経記事は、周到に準備されたものと考えていいと思います。
インボイスの記載に不備があっても、納品書や契約書などで、
確認できればいいとも書かれています。
国税庁は新聞記事というカタチを取りながらも、行政機関である
税務署にもこの通知を出しているのでしょう。

あまり細かいことを気にせずに、のびのび?と経理業務をして頂きますよう
にお願いします。

国のこのようなインボイスへの対応変化を考えると、
来年1月から始まる電子帳簿保存法の実施はどうなるか、気になるところです。