復興特別所得税に関する源泉徴収のお知らせ
平成25年1月以降の源泉徴収は、以下のようになりますので、ご注意下さい。
(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得税について源泉徴収税額を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収しなければなりません。)
これは給与や報酬料金(顧問料)などに限らず、源泉徴収の対象となるものはすべて、同じ扱いとなります。
給与の場合の基本的算式
(注)
支払金額等 × 合計税率(%) = 源泉徴収すべき所得税の額
(注) 合計税率(%)= 所得税(%) × 102.1%
算出の結果生じた1円未満の端数は切り捨て)
※給与等の源泉徴収については、国税局から配賦されています源泉徴収税額表に、当てはめて算出していただければ、いいことになります。
(この場合24年12月以前の源泉徴収税額表をご使用しないで下さい)
TKC給与計算ソフトをお使いの場合、自動的に計算に反映されます。
報酬料金等顧問料の場合の基本算式
(例)顧問料80,000円の場合
通常の税率10% ⇒8,000円
復興特別税8,000 ×2.1%= 168円
差引支払額80,000円- 8,168円+4,000円(消 費税)=75,832円
消費税の加算を忘れないようにしましょう!!
詳しくは倉矢税理士事務所にご確認下さい。お待ちしています。