更正の請求期限が延長

更正の請求期間が平成23年12月2日に法定申告期限の到来するものから1年から5年に延長。
 平成23年12月2日より前に申告期の到来し、更正の期限が過ぎたものについては、「更正の申出書」が提出することができるとされました。
 「更正の申出書」の提出は、所得税は法定申告期限から3年以内、法人税は原則として法定申告から5年以内、同様に相続税3年、贈与税6年、消費税3年、とされております。
 ただし、申出のとおりに減額更正がされない場合でも、不服申立はできません。

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