100%子会社の給与負担

10月1日から、100%法人間で行われる給与負担については、それまでとは取り扱いが変わるため注意が必要です。

負担額相当額について、税務上は
出向元法人は、その全額が損金不算入となり、
出向先法人は、その全額が債務免除益となります。

※出向元法人とは、人を出した側
※出向先法人とは、人を受け入れた側

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